ICO関連犯罪を受けてマカオ金融管理局は、暗号通貨における詐欺や犯罪行為の可能性に関する警告を行った。
この警告は「暗号通貨は仮想の商品であり、合法通貨でも金融ツールでもないことを今一度通他する。住民は暗号通貨関連詐欺や犯罪行為に十分注意するように」と暗号通貨のマカオにおける価値・立ち位置を示し、危険性を忠告したものだった。現在、マカオでは金融規制により、銀行や決済機関が暗号通貨取引やそれらのサービスに直接、または間接的にかかわることを禁止されている。しかし、プライベートなカジノ業界におけるICOを禁止する規制はない。そのため今回の通達で「マカオ金融管理局は通貨取引、国際送金、金融取引プラットフォームなどの規制されている金融サービスを許可なく提供することは金融システム法の関連条項違反となることを改めて通達する」と一般住民に対してデジタル資産の違法性を強調した。
また、今回の警告はマカオの犯罪組織を率いる罪などで10年以上服役したことがあると伝えられる中国人ギャング尹國駒氏の関連人物がマカオのカジノに送金するのに使える仮想通貨を宣伝するための行為を行った後に行われた。
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