記事のポイント
- ワイオミング州、暗号通貨を分類する法案可決
- 暗号通貨は法定通貨を同じ扱いに
- 2019年3月1日に施行予定
アメリカのワイオミング州では暗号資産を3つに分類し、それぞれに合わせて定義・規制を行う法案を1月31日に可決した。これにより、この法案は3月1日より正式に法律になる。同州では暗号通貨・ブロックチェーン技術の活動を促進させるような友好的な法規制の整備が進められている。
「Virtual Currencies」を通貨に
アメリカのワイオミング州では暗号資産を3つに分類し、それぞれに合わせて定義・規制を行う法案を1月31日に可決した。この法案は1月18日に提出されたものである。
暗号資産をデジタル消費資産(Digital Consumer Asset)、デジタルセキュリティー(Digital Securities)、仮想通貨(Virtual Currencies)の3つに分類したものである。この法案で最も注目されたのはVirtual Currenciesが同州において法定通貨同様「通貨」として扱われる点である。暗号資産全体を新たな資産クラスとして定義・分類するだけでなく、その持っている特性から同州では、通貨として扱われるのである。もちろんこれは、同州においての法律であり、アメリカ合衆国全体で適用されるものではない。しかし、同国の一つの州において、こうして暗号通貨が通貨として扱われる機会が誕生したことは、これから同州での同分野発達・認知・普及が促進されると期待されている。
アメリカ・ワイオミング州での動き
アメリカでは現在、既存の証券法に暗号通貨を当てはめて、規制を行っていこうとするアメリカ証券取引委員会(SEC)の動きと、その規制・取り締まりでは国内の発展が阻害されると危惧し、暗号通貨に合わせた新たな法規制を作ろうとする動きがある。ワイオミング州はその中で後者の動きを取っている州である。1月12日には暗号通貨の定義を改正・ブロックチェーン技術のサンドボックス法案を可決。同月18日、企業がトークン化された株式の発行を行うことを認める法案、暗号資産を3つに分類する法案が提出され、1月31日に後者の法案が可決された。そのほかの州でもビットコイン(Bitcoin/BTC)での納税を認める法案が可決・検討されたり、暗号通貨を新たな資産として扱う法案が提出されたり、各州での暗号通貨に対する法規制整備の動きが強まっている。
まとめ
アメリカのすべての州が暗号通貨に関して友好的かつ積極的に法規制整備に動いているわけではないものの、インターネットが普及する前に作られた証券法で暗号通貨を取り締まるのは無理があると指摘する声も多い。こうして各州で、暗号通貨に対する動きを見せることで、アメリカでの暗号通貨分野での取り組みは活発になるとみられる。BTC取引では日本円が50.7%、アメリカドルが44.5%を占めている状況であることから、日本やアメリカでの法規制整備が暗号通貨業界に大きな影響を及ぼし得る可能性が高いとみられる。両国での同分野の発展を促すような適正な法規制整備が行われることに期待したい。
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- 参考:STATE OF WYOMING[SF0125 – Digital assets-existing law.]
- Coinhills[Most Traded National Currencies for Bitcoin]